新種認定品種基準
・品評会新種部門において、審査員に認められたものを仮認定とする。 (出品基準:♂3匹+♀3匹の計6匹)

・仮認定となったメダカ6匹の提出を受け、認定委員会による審議を開始する。

・メダカを確認した上で、認定委員会において審議を行い、審議の結果を申請者へ伝達する。

・認定委員会における審議の結果、条件を満たさない場合は認定しないこととし、申請者に対して、却下の事由通知書を発行する。

・申請者が協会認定を希望する場合、登録申請書に登録料 1 万円を添えて提出を受ける。
これらを受理し、認定証を発行した後、協会認定とする。

・認定証発行後、日本メダカ協会員に配布する会報誌及び協会ホームページにおいて、協会認定についての公示を行う。

・仮認定の有効期限は、仮認定した日の翌日から起算して1年間とし、それまでに登録申請書及び登録料の提出がない場合には、当該仮認定の効力を失う。

◇協会認定種は
・固定率が30%を超えるものを固定種とする。(認定作業中)
・固定率が30%未満のものを品種とする。(認定作業中)
・新種認定から1年未満のものを新種とする。


◇認定までの流れ
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